NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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ここでは特に 事業報告税務会計マネジメントの基礎について説明します。
後の記述でわかりますが、事業報告・税務申告において「収支計算書」、「損益計算書」、「貸借対照表」といった会計・記帳が大切になっています。

事業報告
NPO法人には毎事業年度ごとに事業報告などを所轄官庁(内閣府・都道府県知事)へ提出する義務があります。
具体的にどういった書類を提出するのかを下記にまとめます。
@
事業報告等報告書
A
事業報告書 ※
B
財産目録 ※
C
貸借対照表 ※
D
収支計算書 ※
E
前事業年度の役員名簿(報酬を受けている者の名簿を含む) ※
F
前事業年度の社員10人の名簿 ※
また、前事業年度に定款の内容を変更した場合は次の書類も提出します。
G
変更後の定款 ※
H
定款変更の認証に関する書類の写し ※
I
定款変更の登記に関する書類の写し ※
※ 所轄庁によって提出する部数は変わります。

事業報告は毎事業年度はじめから3ヶ月以内に届け出なければなりません。
(毎年3月に決算ならば、その年の6月までに提出です。)
そして、活動実績が無いから提出しなくて良いというものではありません。

また、定款変更のような重大な変更を行った場合、変更したときにも届出を行います。

弊事務所では、NPO法人の届出についての相談を承っております。
お気軽にご相談ください。


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税務会計
NPO法人は特定非営利活動法人と言う事で、原則は非課税です。
だからといって、まったく税金を納めなくて良いという訳にはいきません。
例えば、
@
都道府県民税 および 市町村民税(の均等割り)
A
法人税法上、申告が必要となる事業を行っている場合。
B
消費税の課税対象となる収入が1000万円以上になった場合。
といったケースでは税金を納めることになります。


@の都道府県民税・市町村民税については法人税の課税対象となる事業を行っていないNPO法人ならば、「均等割申告書」、「免除申告書」を都道府県税事務所および市町村役所へ提出すれば、免除になります。
なお、書類の提出期日は各々の窓口によって異なりますのでご注意ください。

また、年間の実収入の合計が8,000万円を超えるNPO法人の場合は、主たる事務所を所轄する税務署へ 「公益法人等の収支計算書の提出書」と「収支計算書」を提出しなければなりません。(提出期限は原則 各事業年度終了の翌日から4ヶ月以内


Aの法人税の申告が必要となる事業ですが、3つの要件を満たしている事業をいいます。
1. 法人税の課税対象となる事業に該当する事
2. 継続して営まれること
3. 事業場を設けて営まれること

3つの要件を挙げましたが、実質は1.の課税対象となる事業に当てはまるかどうかで判断されています。
1.
物品販売業
2.
不動産販売業
3.
金銭貸付業
4.
物品貸付業
5.
不動産貸付業
6.
製造業
7.
通信業
8.
運送業
9.
倉庫業
10.
請負業
11.
印刷業
12.
出版業(会報発行は除く)
13
写真業
14.
席貸業
15.
旅館業
16.
料理業その他飲食業
17.
周旋業
18.
代理業(旅行代理、保険代理)
19.
仲介業
20.
問屋業
21.
鉱業
22.
土砂採取業
23.
浴場業
24.
理容業
25.
美容業
26.
興行業(演劇・演芸)
27.
遊戯所業
28.
遊覧所業
29.
医療保険業
30.
技芸教授に関する業
31.
駐車場業
32.
信用保証業
33.
無体財産権提供業

上記 33事業(世にあるほとんどの事業ですが)を行っている場合でも、下記の条件に該当する場合は法人税の申告が不要になるとされています。

1. 実費弁償による事業
  事業を委託された際、委託者から受ける金額が事業のために必要な費用(経費)の金額を超えない場合、あらかじめ一定期間を限って所轄税務署長の確認を受ければ課税事業とされない。
2. 収益事業に該当しない事業(課税事業に該当しない事業)
  33の事業に該当する場合でも、下記の者がその事業に従事する者の半数を占め、
かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合には収益事業としない。

1. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
2. 生活保護法に規定により生活扶助を受ける者
3. 児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保険福祉センター・精神保険指定医によって知的障害者として判定された者
4. 精神保健および精神障害福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
5. 年齢65歳以上の者
6. 母子および寡婦福祉法に規定する配偶者の無い女子であり、現に児童を扶養している者または寡婦
詳細は、各税務署・都道府県税事務所などにご相談ください。


Bの消費税の課税対象ですが、
これは法人税の申告を必要する・しないに関わらず、以下の要件を満たした収入(課税売上高)にかかってきます。
1. 国内での取引
2. 事業者が事業として行うもの
3. 対価を得て行うもの(お金をもらうもの)
4. 資産の譲渡・資産の貸付・役務(サービス)の提供であること
※定款で定めた会費・入会金、寄付金、補助金・助成金には消費税はかかりません。
※介護保険事業・支援費事業といった社会福祉事業を含む13種類の事業については非課税になります。

なお、消費税は基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかで判断します。

詳細は、各税務署・都道府県税事務所などにご相談ください。

弊事務所では、NPO法人の会計・記帳についてご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。


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マネジメントの基礎
NPO法人の運営における問題は様々ですが、非常にポピュラーなものとして、
1.資金調達 2.人材の確保 3.広報活動 が考えられます。

1.資金調達
NPO法人の運営で一番頭を悩ませるものが資金調達ではないでしょうか?

特定非営利活動法人とはいっても、いわゆる役員報酬を出してはならないだけです。
NPO法人の活動に対して利用者から正当な報酬を頂くことはなんら問題ありません。

NPO法人特有の資金調達の方法をご紹介いたします。
1. 入会金・会費による収入
  会員の加入を募って収入を増やす方法です。
ポイントの1つとして、いかに会員の満足度を高めてゆくかがあります。
2. 寄付金による収入
  多くの人に寄付を募る方法です。
日本では寄付をする習慣があまり無いため、しっかりとした事業計画・情報公開
など工夫が大事になってきます。
3. 助成金・補助金による収入
  自治体・助成事業実施団体から助成金・補助金を受ける方法です。
助成金を出す側の要望を的確にキャッチして、
自分達の活動がいかに公益をもたらすかアピールする事が大事です。

※助成金の詳細については各助成実施団体へお問い合わせください。
 
2.人材の確保
NPO法人ではどのようにして人材を集めたらよいのでしょうか?

一般的には費用をかけない方法として、
1. ハローワークを利用する。
2. 学校(高校、大学、短大、専門学校など)の就職課に斡旋を依頼する。
3. インターネット求人サービスを利用する。
他 いろいろ考えられます。

しかし、あまり資金に余裕が無いため、常用雇用の形態は最小限に抑え、
多くはアルバイト・パート形態にせざる得ないと考えられます。

また、ボランティア(有志)の募集・活用も押さえてゆきたいところです。
この場合、有償の方はどのくらいの仕事、無償の方にはどの程度の仕事と納得のゆく線引きがある方が良いでしょう。

どの雇用形態にしても、NPOのスタッフには「ミッション性」・「自己実現性」を満たしてあげる必要があります。
3.広報活動
NPO法人の運営で絶対に外せないものとして広報活動が挙げられるでしょう。
単なる事業活動だけでなく、資金調達の部分にも、人材確保の部分にも影響を及ぼすため
しっかりと広報活動を行う事をご提案します。

活動内容など情報を公開する事によって、多くの方々にNPO法人の有益性をPRできます。
その結果、NPO法人の認知度が高まり様々な方向でプラスになることが見込めます。

また、個人だけでなく企業・行政にアピールする事も重要です。
すでに企業の中でも社会貢献活動の重要性が見直され、社員をボランティア研修に出す所も現れました。
行政にも大いに社会貢献をしている姿を見せる事で、協力関係を構築するのに役立ちます。

広報活動の方法として、
1. 活動報告書の公開 2. チラシ・パンフレットの
配布
3. ホームページ(ブログ含む)の作成

4. メールマガジンの活用
5. パブリシティ活動(マスメディアへの記事投稿)の
利用
   
などが挙げられます。

弊事務所ではNPO法人について各種ご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
 
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