NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

神奈川県個人情報取扱業務登録済
横浜の風景 行政書士 白井規生事務所 update 09/01/15
>NPO法人について>認定NPO法人について
遺言書作成 遺産相続 成年後見 クーリングオフ  
NPO法人設立 トップ 法人設立 建設業許可 運輸業許可

NPO法人について 

NPO法人設立チェックシート 

認定 NPO法人について 

NPO法人の経営法務


NPO法人の経営戦略


お問合せ (メール)

お電話は
050-7516-8120(代)
認定NPO法人について

※ 平成18年度税制改正で、小規模法人の特例が創設されました。

認定NPO法人とは?


NPO法人の中でも、一定の要件を満たすものとして国税庁長官が認定をしたものを認定NPO法人といいます。
認定NPO法人に対して行った寄附を寄附金控除等の対象とする税制上の特例措置が講じられています。
この特例措置は、NPO法人の活動資金を外部から受け入れやすくすることで、NPO法人の活動を 支援することを目的としています。

なお、この認定の有効期間は2年間です。
認定の有効期間中に次回の認定を受けることができれば、有効期間が途切れることはありません。


認定NPO法人のメリット・デメリット
メリット
認定NPO法人に対する寄付に対して個人なら寄付金控除、法人なら寄付金の損金算入に関しての特別措置、相続財産の寄付なら寄付した相続財産分の非課税とされ、寄付を募りやすくなる。

認定NPO法人内で収益事業から特定非営利活動事業へ支出した場合、寄付金(みなし寄付金)とみなしとして処理できる。
その寄付金のうち収益事業の所得金額の20%までを損金(費用)にできるので節税が見込める。

厳しい認定要件を満たすNPO法人として他のNPO法人と差別化が期待できる。
デメリット
国税庁への事業計画他届出が必要になるために、事業運営の負担になる。

活動内容に対しても要件を満たす必要があり、活動内容が制限される。

NPO法人において事業内容によっては認定を受けることが逆に足枷になることもあります。

よくよくのご検討をお勧めいたします。



国税庁長官に認定される要件 ※平成17年4月1日から要件が若干緩和されました。
1. パブリックサポートテストに関する要件
かいつまんで説明しますと、実績判定期間内の総収入のうち国や公共機関から支払われたものや 資産売却で得た金額等を差引いたものに対して寄付金(一定の基準があります。)の割合が
20%以上であること。
また、実質判定期間内の各事業年度ごとでの寄付金の割合が10%以上であること。
2. 活動に関する要件
実績判定期間における活動内容のうち、会員又はこれに類するものに対する資産譲渡等対象が会員等に対するもの、特定の範囲の者に便益が及ぶもの、特定の著作物・特定の者に関する活動、特定の者の意に反する活動などの割合が50%に満たないこと)

会員又はこれに類するものの範囲の中から、単なる顧客は含まれません。
※NPO法人に対する助言・援助を事業目的として行う場合、会員であるNPO法人の活動に対する助成は会員等に対する資産譲渡等の活動・特定の範囲の者に便益が及ぶものから除外されます。
 (つまり、いわゆるネットワーク型NPOが会員である特定公益増進法人・認定NPO法人に行う支援活動はOKということ)
3. 組織運営に関する要件
役員又は社員等のうち親族等で構成されるグループの人数が役員又は社員の総数の3分の1以下であること
なお、社員数が100人以上の法人の場合、社員のうちに占める親族等の割合が3分の1より大きくてもよい。
※親族の範囲は3親等以下です。

役員又は社員のうち特定の法人等の役員若しくは使用人等で構成されるグループの人数が役員又は社員の総数の3分の1以下であること

会計について公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿を保存していること。

不適切な経理を行っていないこと。
4. 事業活動の内容に関する要件
宗教活動・政治活動・特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行っていないこと。

役員、社員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと及び営利を目的とした者並びに宗教活動・政治活動・特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行う者等に寄附を行っていないこと。

特定非営利活動に係る事業費 ÷ 総事業費 ≧ 80%
特定非営利活動に係る事業費 ÷ 受入寄附金総額 ≧ 70%
※ここで計算に使われる費用の値は実績判定期間のものです。

助成金の支給を行う場合は、事前にその内容を記載した書類を、事後にその実績を記載した書類を国税庁に提出していること。

海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。)を行う場合は、事前にその内容を記載した書類を国税庁に提出していること
5. 情報公開に関する要件
事業報告書等、役員名簿等及び定款等・役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程・助成金支給に関する内容・実績を記載した書類・海外への送金又は金銭の持出の内容を記載した書類を閲覧させること
6. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
7. 設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
8. 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること。
※実績判定期間: 直前に終了した事業年度終了の日以前 2年以内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間
(事業年度の定めがない場合には、直前に終了した年以前2年間)をいいます。
ex)申請を平成17年5月9日に提出したNPO法人(決算は年1回、事業年度4月1日〜翌年3月31日)の場合。
実績判定期間は 平成15年4月1日〜平成17年3月31日になります。
実績判定期間で算定する要件は、平成15年度期と平成16期の勘定科目の合計値を使う事になります。


小規模法人の特例について(平成20年3月31日申請分まで)
・小規模法人であれば、 簡易パブリックサポートテストを選択できます。
なお、小規模法人とは次の条件を満たす法人です。
実績判定期間総収入額)÷(実績判定期間月数)×12<800万円
かつ、 実績判定期間において受け入れた
寄付金合計額が3,000円以上の寄付者人数>50人
(役員・社員を除く)

そして、簡易パブリックサポートテストの特徴は簡単に言えば以下のようなものです。
事業年度毎の判定は不要です。(実績判定期間のみで判定します。)
親族からの寄附金を合算する必要がありません。
小額寄附金・匿名寄附金の控除計算が不要です。

上記を踏まえたうえで、実績判定期間内の総収入のうち国や公共機関から支払われたものや
資産売却で得た金額等を差引いたものに対して寄付金(一定の基準があります。)の割合が3分の1以上であること。





URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/