1. |
パブリックサポートテストに関する要件
かいつまんで説明しますと、実績判定期間内の総収入のうち国や公共機関から支払われたものや
資産売却で得た金額等を差引いたものに対して寄付金(一定の基準があります。)の割合が
20%以上であること。
また、実質判定期間内の各事業年度ごとでの寄付金の割合が10%以上であること。
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2. |
活動に関する要件
(実績判定期間における活動内容のうち、会員又はこれに類するものに対する資産譲渡等対象が会員等に対するもの、特定の範囲の者に便益が及ぶもの、特定の著作物・特定の者に関する活動、特定の者の意に反する活動などの割合が50%に満たないこと)
※会員又はこれに類するものの範囲の中から、単なる顧客は含まれません。
※NPO法人に対する助言・援助を事業目的として行う場合、会員であるNPO法人の活動に対する助成は会員等に対する資産譲渡等の活動・特定の範囲の者に便益が及ぶものから除外されます。
(つまり、いわゆるネットワーク型NPOが会員である特定公益増進法人・認定NPO法人に行う支援活動はOKということ)
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3. |
組織運営に関する要件
役員又は社員等のうち親族等で構成されるグループの人数が役員又は社員の総数の3分の1以下であること
なお、社員数が100人以上の法人の場合、社員のうちに占める親族等の割合が3分の1より大きくてもよい。
※親族の範囲は3親等以下です。
役員又は社員のうち特定の法人等の役員若しくは使用人等で構成されるグループの人数が役員又は社員の総数の3分の1以下であること
会計について公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿を保存していること。
不適切な経理を行っていないこと。
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4. |
事業活動の内容に関する要件
宗教活動・政治活動・特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行っていないこと。
役員、社員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと及び営利を目的とした者並びに宗教活動・政治活動・特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行う者等に寄附を行っていないこと。
特定非営利活動に係る事業費 ÷ 総事業費 ≧ 80%
特定非営利活動に係る事業費 ÷ 受入寄附金総額 ≧ 70%
※ここで計算に使われる費用の値は実績判定期間のものです。
助成金の支給を行う場合は、事前にその内容を記載した書類を、事後にその実績を記載した書類を国税庁に提出していること。
海外への送金又は金銭の持出し(その金額が200万円以下のものを除く。)を行う場合は、事前にその内容を記載した書類を国税庁に提出していること
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5. |
情報公開に関する要件
事業報告書等、役員名簿等及び定款等・役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程・助成金支給に関する内容・実績を記載した書類・海外への送金又は金銭の持出の内容を記載した書類を閲覧させること
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6. |
法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。 |
7. |
設立の日以後1年を超える期間が経過していること。 |
8. |
所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること。 |