NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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中間法人設立

※ 中間法人制度は2008年12月に廃止されました。
   一般社団法人への移行をご検討ください。


中間法人とは?

「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」が 中間法人として法人格を取得できます。

また、中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人という2種類があります。
有限責任中間法人と無限責任中間法人の違いは以下の通りです。

有限責任中間法人と無限責任中間法人の違い

 
無限責任中間法人
有限責任中間法人
法人の債権者に
対する 関係
社員は法人と連帯して責任を負う。
(97条)

社員は法人の債務について
対外的な責任を負う。
基金制度 なし
あり (最低金額 300万円)
組織運営 社員が業務の決定や執行等を行う。
社員総会,理事,監事といった機関を設け、
その運営を行う。

中間法人のメリット・デメリット
中間法人のメリット
中間法人のデメリット
社会的信用がつく 任意団体と違い、税務申告義務がある。
設立が比較的(NPO法人等と比べ)容易である 株式・有限会社のような営利法人と違い、
剰余金を社員に分配してはならない。
(従業員給与とは別です。)  
事業目的を自由に選択できる。(同窓会等も可)
所轄庁への報告義務を持たない。


中間法人設立にかかる費用(注:弊事務所へ支払う報酬額ではありません。)
定款認証  設立登記 
定款認証手数料 5万円
(無限責任中間法人の場合認証 不要)
登録免許税   基金金額の1000分の7(最低6万円)
(無限責任中間法人の場合 6万円)  
印紙代 4万円
謄本発行手数料 250円×謄本数
(無限責任中間法人の場合認証 不要)
法人設立後(登記完了確認や基金引き出し、税務署等諸官庁届出用)
合計
16〜17万円
登記簿謄本発行手数料 1000円×必要数
印鑑証明書発行手数料 500円×必要数
(基金・什器代等各種創業費および書類作成・相談料などコンサルティング料金を除く)

中間法人設立の流れ
有限責任中間法人の設立
無限責任中間法人の設立
定款を作成して、公証人の認証を受ける
定款を作成する
理事及び監事の選任を行う
主たる事務所の所在地を所轄する法務局(登記所)で
設立の登記を行う
基金の募集・割当て・払込みの手続を行う
(現物拠出等がある場合には、所定の手続をとる
意外と手間取るので注意 )
登記完了後、
会社設立後に諸官公庁等へ届出を行う
 
設立手続の調査を行う
 
 

主たる事務所の所在地を所轄する法務局(登記)で
設立の登記を行う

 
 
登記完了後、
会社設立後に諸官公庁等へ届出を行う
 

弊事務所では有限責任中間法人設立(定款等)についてご相談を承っております。詳しくはこちらまで

URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/