法人設立について
株式会社設立
中間法人設立
合同会社設立
有限会社存続・
株式会社への変更について
お問合せ(メール)
お電話は
050-7516-8120(代) |
中間法人設立
※ 中間法人制度は2008年12月に廃止されました。
一般社団法人への移行をご検討ください。
中間法人とは?
「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」が
中間法人として法人格を取得できます。
また、中間法人には、有限責任中間法人と無限責任中間法人という2種類があります。
有限責任中間法人と無限責任中間法人の違いは以下の通りです。
有限責任中間法人と無限責任中間法人の違い
|
無限責任中間法人
|
有限責任中間法人
|
法人の債権者に
対する 関係 |
社員は法人と連帯して責任を負う。
(97条)
|
社員は法人の債務について
対外的な責任を負う。
|
基金制度 |
なし
|
あり (最低金額 300万円)
|
組織運営 |
社員が業務の決定や執行等を行う。
|
社員総会,理事,監事といった機関を設け、
その運営を行う。
|
中間法人のメリット・デメリット
中間法人のメリット
|
中間法人のデメリット
|
社会的信用がつく |
任意団体と違い、税務申告義務がある。
|
設立が比較的(NPO法人等と比べ)容易である |
株式・有限会社のような営利法人と違い、
剰余金を社員に分配してはならない。
(従業員給与とは別です。) |
事業目的を自由に選択できる。(同窓会等も可) |
所轄庁への報告義務を持たない。 |
中間法人設立にかかる費用(注:弊事務所へ支払う報酬額ではありません。)
定款認証 |
設立登記 |
定款認証手数料 |
5万円
(無限責任中間法人の場合認証 不要) |
登録免許税 |
基金金額の1000分の7(最低6万円)
(無限責任中間法人の場合 6万円) |
印紙代 |
4万円
|
謄本発行手数料 |
250円×謄本数
(無限責任中間法人の場合認証 不要) |
法人設立後(登記完了確認や基金引き出し、税務署等諸官庁届出用) |
合計
|
16〜17万円
|
登記簿謄本発行手数料 |
1000円×必要数 |
印鑑証明書発行手数料 |
500円×必要数 |
(基金・什器代等各種創業費および書類作成・相談料などコンサルティング料金を除く)
中間法人設立の流れ
有限責任中間法人の設立
|
無限責任中間法人の設立
|
|
|
↓
|
↓
|
|
主たる事務所の所在地を所轄する法務局(登記所)で
設立の登記を行う
|
|
↓
|
↓
|
基金の募集・割当て・払込みの手続を行う
(現物拠出等がある場合には、所定の手続をとる
意外と手間取るので注意 )
|
|
|
↓
|
|
|
|
↓
|
|
主たる事務所の所在地を所轄する法務局(登記)で
設立の登記を行う
|
|
|
↓
|
|
|
|
弊事務所では有限責任中間法人設立(定款等)についてご相談を承っております。詳しくはこちらまで
|
|