NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

神奈川県個人情報取扱業務登録済
横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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株式会社設立

株式会社とは?
出資額を限度とする有限責任社員(ここでの社員は共同出資者・所有者という意味です。)、いわゆる株主からなる会社です。
株式会社は特に大きく分けて(株式)公開会社と(株式)非公開会社の2つに分けられます。
ちなみに、最低資本金の制限も廃止されました。

★平成18年5月1日の新会社法の施行により、今までと大きく様変わりしました。

弊事務所では株式会社設立についてのご相談をメール・お電話でも承ります。
ご質問・ご相談については こちら までお気軽にどうぞ。


公開会社の特徴
1.
発行株式全て若しくは一部に譲渡制限の無い株式を発行して出資を募ります。
一般大衆の 出資者から資金を集め、大規模な事業経営を行うのに適しています。
2.
取締役会の設置の義務があるため、取締役が最低3名は必要です。
また監査役も必要です。

非公開会社の特徴
1.
発行する株式全てにおいて譲渡制限を定めています。
経営参画者を制限する事で経営の安定化を図る。比較的小規模の事業経営に向いています。
2.
取締役会の設置義務が無いため、取締役は1名から可能です。
また、定款の定めにより、通常2年の役員任期を最大10年まで延長可能です。
また、監査役(会計参与)の設置は任意になります。



株式会社設立にかかる費用(注:弊事務所へ支払う報酬額ではありません。)
定款認証 設立登記
定款認証手数料 5万円 登録免許税 資本金額の1000分の7
( 最低15万円)
印紙代 4万円 
謄本発行手数料 250円×謄本数
法人設立後(登記完了確認や資本金引き出し、税務署等諸官庁届出用)
合計
最低 約27〜28万円
登記簿謄本発行手数料 1000円×必要数
印鑑証明書発行手数料 500円×必要数
(資本金・什器代等各種創業費および書類作成・相談料などコンサルティング料金を除く)

電子認証ならば、収入印紙を貼る必要がなく、節約できます。
詳しくはお問い合わせください。



株式会社設立の流れ
発起人を募り、会社の概要を決める
類似商号の調査を登記所で行う
(登記官と相談をしておくこと)
発起人会を開催し会社の基本事項を決定して
発起人会議事録を作成する
出資者(発起人)の印鑑証明書をそろえる
法人代表印(代表取締役の印鑑)、
社印(社名だけ入った角印)、ゴム印等を発注する
会社の定款を作成する
公証人役場で定款の認証をうける
発起人および一般株式応募人(募集設立時)から
株式引受けの申込みを受け、株主名簿を作成する
金融機関に株式の事務取引委託の申請を行い、
株式払込金保管証明書をもらう
(意外と手間取るので注意)
取締役・監査役を選任し、発起人会議事録を作成する
創立総会を開催し設立事務の妥当性
および取締役・監査役の選任を行う
(募集設立時のみ)
取締役会を開催し代表取締役を選任して
取締役会議事録を作成する
取締役、監査役が設立手続きの調査を行う。
登記申請書類届出書類を調整し、
登記申請書を作成する
本店を所轄する法務局(登記所)に
設立登記の申請書を提出する
会社の登記簿謄本、
法人代表印(代表取締役の印鑑)証明書などの交付を申請する
登記完了後、会社設立後に諸官公庁、銀行等へ届出を行う。

幣事務所では、株式会社設立(定款作成等)についてご相談を承っております。
詳しくはこちらまで


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