NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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特定旅客自動車運送事業(特定バス)について

特定旅客自動車運送事業(特定バス)とは

ある介護施設の利用者・工場の従業員等、特定される旅客を特定できるの場所へ運送する事業です。
老人ホームや工場などが特定旅客自動車運送事業者に委託して会員・従業員等を輸送するケースが見られます。一つの施設などへ特定の方を効率的に輸送できる形態のものです。


弊事務所では特定旅客自動車運送事業についてご相談を承っております。
どうぞお気軽に こちら までご連絡ください。



特定旅客自動車運送事業の流れ
許可申請
  約1ヵ月後
書類審査
  約1ヵ月後
許可証交付
   
運賃・料金届 提出


特定旅客自動車運送事業(特定バス事業)の要件(一部)
法人
利用者が一定範囲の者と特定できること(運送契約書など)
営業所・休憩所・駐車場が確保されていること(面積、一定年数の使用権限 要)
事業用車両が確保されていること(車検証、売買契約書やリース契約書など)
運行管理体制が確保されていること(2種免許・運行管理者・整備管理者等 国家資格者 要)
※運行管理者試験についてはこちらまで
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域における他旅客自動車運送事業者の経営及び事業計画の維持を困難にし、公衆の利便が著しく阻害される恐れのないこと(輸送計画書など)
※この要件は関東運輸局より求められているものの一部です。詳細についてはご相談ください。


URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/