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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
>連鎖販売取引(マルチ商法)について
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連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)について

近年 学生などを対象とした連鎖販売取引が増加しております。
その勧誘方法も

先輩・友人関係を利用して断りにくくしたり、

実際には連鎖販売取引であるにも関らずその旨を説明せず正確な情報を伝えなかったり
(不実告知という禁止行為です。)、

長期間ファミリーレストラン等に拘束して断れなくしたり
(威迫困惑行為でありこれも禁止行為です。)

と問題のある方法が取られている所もあって社会問題となっています。

連鎖販売取引自体は法律で禁止されておりませんが、
実態を正確に把握せず(できず)多くの在庫を抱えてしまう問題をはらんでいるため、クーリング・オフの対象となっております。


※勧誘に問題がある連鎖販売取引が多いとは言え、
弊事務所ではクーリング・オフ制度は「契約の原則の例外」というスタンスを取っております。

大切なのは「よく分からないもの・しつこく勧誘してくるもの」には近づかない事です。

最近は友人・先輩などの人間関係を利用するのものがありますが、密室状態になるところには行かない、ファミレス・喫茶店では思い切った行動(席を立つ・従業員に助けを求める)に出る勇気も必要です。


連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)の解消について

もしあなたがよく考えずに(状況的にやむを得ず)連鎖販売取引の契約をしてしまい、
その後解約を望んだとしたらどうすべきでしょうか?

可能な限り素早い行動を取る事が重要です。

連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)のクーリング・オフ可能期間は
契約書を受け取った日から数えて 20日間です。

もし仮に契約書にクーリング・オフが出来ないと書かれたとしてもその条項は無効になります。

また、契約書にクーリング・オフの事が書かれていなかったり、
契約書が が渡されなかった場合は
クーリング・オフが出来る事が書かれた書面を渡された日から20日経つまではクーリング・オフが可能です。 (当然、書面を渡される前にクーリング・オフをすることも可能です。)

※またクーリング・オフ妨害(クーリング・オフができないという虚偽の説明や脅迫行為)は法律で禁止されています。
 

クーリング・オフの方法

販売業者等に申込みの撤回または契約の解除の意思表示を書面 によって行います。
クレジット契約も結んだ場合は販売業者だけでなく、信販会社にも同様の意思表示を行うことに注意してください。

この時、自分の手元にも必ず控えを用意してください。(証拠を残すため)
また、最低でも配達記録もしくは簡易書留を利用してください。(書面が届いた証拠を残すため) より万全を期すには、配達証明郵便を利用することをお勧めいたします。
 
クーリングオフの書面の書き方例はこちら

弊事務所ではクーリング・オフの書面作成についてのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。


では、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった後ではどうでしょうか?
2004年11月以降に契約したものについてはいつでも中途解約をすることが出来ます。



連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)の解約手数料について

もし、あなたがよく考えずに(状況的にやむを得ず)連鎖販売取引の契約をしてしまい、
クーリング・オフ期間が過ぎてしまってからその後解約した場合、

連鎖販売取引において、中途解約をした場合は解約手数料に次のような制限があります。

まず、契約から1年以内解約(退会)する場合、解約時から過去90日以内に引渡しを受けた商品返品する事が出来ます。
ただし、これは商品が未使用・転売されていない事が条件です。
(この未使用というのも勧誘者側が購入者側に使わせた場合は未使用扱いになります。)

また、解約手数料は 商品の返品を受けた(した)場合は商品販売価格の1割、
商品を返品しなかった場合は商品販売価格が上限であり、
(つまりは商品を購入して返品をした場合は代金を9割返してもらって、
返品はしなかった場合はその時の購入代金が解約料ということですね。 )
それ以上の金額が契約書に書かれていたとしても支払う必要はありません。

※仮に商品代金を全額支払った後、中途解約をして商品を全て返品した場合、
  代金を9割返還してもらえますが、このときの請求先は売買契約の当事者だけでなく、
  連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)の統括者も連帯責任があるので請求する事が出来ます。


もっとも、クーリング・オフの場合には解約手数料を支払う必要も無いので、早め早めの対処が必要です。



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