NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

神奈川県個人情報取扱業務登録済
横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
>建築業許可について>産業廃棄物収集運搬について
遺言書作成 遺産相続 成年後見 クーリングオフ  
建設業許可 トップ NPO法人設立 法人設立 運輸業許可

建設業許可について

経営事項審査(経審)について 

産業廃棄物収集運搬について

お問合せ(メール)


お電話は
050-7516-8120(代)
産業廃棄物収集運搬について
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬または処分を業として営むためには許可が必要になります。
事業を行う際に必要な許可の区分 許可手続きの流れ 産業廃棄物収集運搬事業許可の要件


弊事務所では産業廃棄物収集運搬事業についてのご相談を承っております。
ご相談はこちらまで お気軽にご連絡ください。


事業を行う際に必要な許可の区分
産業廃棄物収集運搬業 通常の産業廃棄物(下記参照)を収集運搬する事業を営む場合
産業廃棄物処分業 通常の産業廃棄物(下記参照)を処分する事業を営む場合
特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物(下記参照)を収集運搬する事業を営む場合
特別管理産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物(下記参照)を処分する事業を営む場合

産業廃棄物とは
産業廃棄物:事業活動によって生じた廃棄物のうち以下の廃棄物
燃え殻 ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック類
紙くず(発生業種は次に限定:パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)等))
木くず(発生業種の限定:建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業等)
繊維くず(発生業種の限定:建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)、 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) 等)
動植物性残渣(発生業種の限定:食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)
動物系固形不要物
ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去によって生じたものを除く。)及び陶磁器くず
鉱さい、がれき類、動物のふん尿(発生業種の限定:畜産農業)
ばいじん(大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、
      ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設又は廃棄物の焼却施設で
      発生し、 集じん施設で集められたもの)
廃棄物を処分するために処理したもので他の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
 (以上14品目、政令第2条)

特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有する次の廃棄物
廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃酸(pH2.0以下)、廃アルカリ(pH12.5以上)
感染性廃棄物(医療機関、及び医学・薬学・獣医学等の試験研究機関から生じた産業廃棄物であっ
          て感染性病原体が含まれ、若しくは付着している物又はこれらのおそれのある物)
特定有害産業廃棄物(以下のもの)
1. 廃石綿等(飛散のおそれがあるものとして環境省令で定めるもの)
2. 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物
3. 指定下水汚泥
4. 鉱さい(規制有害物質を基準値以上含有するもの)
5. 燃え殻、ばいじん(特定施設より発生し、規制有害物質を基準濃度以上含有するもの)
6. 廃油(特定施設より発生した廃溶剤に限る。(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン等))
7. 汚泥、廃酸、廃アルカリ(特定施設を有する工場又は事業場より発生し、
               規制有害物質を基準濃度以上含有するもの)
8. 2.から7.を処分するために処理したもの(規制有害物質を基準濃度以上含有するもの)

次の場合には許可を受ける必要はありません
1. 事業者が、自ら排出した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を自ら運搬又は処分する場合
※ 中間処理業者が、自ら行った処分に係る中間処理産業廃棄物に対しては許可が必要になります。
2. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん、古繊維に限る。)のみの
収集若しくは運搬又は処分を業として行う者
3. 海洋汚染防止法による国土交通大臣の許可等を受けて、廃油処理事業を行う者
4. 再生利用されることが確実であると知事が認めた産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者であって知事の指定を受けた者
5. 広域的に収集又は運搬することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物であって、
環境大臣が指定したものを適正に収集又は運搬することが確実であるものとして環境大臣の指定を受けた者
6. 広域的に収集若しくは運搬又は処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を、
適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の認定を受けた者(非営利事業に限る。)
7. 廃棄物処理法第15条の4の2の規定により、環境大臣の認定を受けた者
※事業内容によって許可の要・不要があります。各都道府県担当者とのご相談をお勧めいたします。

>このページのトップに戻る

許可手続きの流れ
廃棄物の積替・保管を含まない場合
積替・保管を含む場合
許可申請書作成・提出
行政庁への事前相談
審査
事業予定計画書作成・提出
許可証交付
周知計画書作成・提出
処理業開始
周辺住民への説明会の開催
周辺住民の同意取得
 
 
周知結果報告書作成・提出
 
 
審査
 
 
事前協議終了
 
 
許可申請書作成・提出
 
 
審査
 
 
受理書交付
 
 
積替:保管施設 着工
 
 
施設検査
 
 
許可証交付
 
 
処理業開始

>このページのトップに戻る 

産業廃棄物収集運搬業許可の要件
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して終了証を受け取っていること
 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
 事業計画において下記の条件を満たしている事
1. 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、
当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと
2. 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために
必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること
3. 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること
4. 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること
5. 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること
また、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくこと
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないこと
1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
3. 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
4. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 
申請者が下記の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有すること
産業廃棄物収集運搬業の場合
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない
運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
1. 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない
運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
2. 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、
当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等
当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること
3. 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、
当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること
4. その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、
その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、
当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること
 
申請者が継続して施設の使用の権原を有していること
申請者が事業に使用される車両の使用権原を有していること
収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保すること
※産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可には手数料がかかります。

弊事務所では産業廃棄物収集運搬事業についてのご相談を承っております。
ご相談はこちらまで お気軽にご連絡ください。

>このページのトップに戻る

URL:http://www14.plala.or.jp/shirai_office/