産業廃棄物:事業活動によって生じた廃棄物のうち以下の廃棄物 |
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燃え殻 ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック類 |
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紙くず(発生業種は次に限定:パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)等)) |
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木くず(発生業種の限定:建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業等) |
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繊維くず(発生業種の限定:建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)、 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
等) |
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動植物性残渣(発生業種の限定:食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業) |
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動物系固形不要物 |
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ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去によって生じたものを除く。)及び陶磁器くず |
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鉱さい、がれき類、動物のふん尿(発生業種の限定:畜産農業) |
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ばいじん(大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設又は廃棄物の焼却施設で
発生し、 集じん施設で集められたもの) |
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廃棄物を処分するために処理したもので他の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など) |
(以上14品目、政令第2条) |
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講して終了証を受け取っていること
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産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
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事業計画において下記の条件を満たしている事
1. |
排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、
当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと |
2. |
取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために
必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること |
3. |
搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること |
4. |
業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること |
5. |
廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること |
また、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくこと
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申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないこと
1. |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2. |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 |
3. |
暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 |
4. |
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの |
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申請者が下記の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有すること
産業廃棄物収集運搬業の場合 |
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない
運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
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特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合 |
1. |
特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない
運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること |
2. |
廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、
当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等
当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること |
3. |
感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、
当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること |
4. |
その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、
その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、
当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること |
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申請者が継続して施設の使用の権原を有していること
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申請者が事業に使用される車両の使用権原を有していること
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収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保すること
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