NPO法人をは じめとする法人設立支援。 事業開始に伴う各種許認可申請代行。
特にNPO法人設立、 建設業・介護タクシー事業を お考えの方、 ご相談を承ります。

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横浜の風景 行政書士 白井規生 事務所 update 09/01/15
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トピックス

+公益法人改革と今後のNPO法人活動
+横浜市におけるNPO支援策
+行政の電子化について
+新聞記事に掲載されました。
+最近急増中の問題のある訪問販売について
+飲酒運転に想う
+春のマルチ対策キャンペーン

春のマルチ対策キャンペーン(2007.03.27)
今年は暖冬だなんだと騒がれましたが、桜の到来はそれ程早くはないようです。
桜といえば・・・・新年度・新学期の時期だといまだに感じています。
弊事務所のある相模原市には結構大学もあって初々しい新大学生の引越しの風景も目に留まるようになりました。

私が現役大学生の時にはあまり聞かない事でしたが、
3月20日には名古屋の業者が6ヶ月間の取引停止命令を受けたりして、
この新大学生をターゲットにしたマルチ商法が社会問題の一つに なっています。

「勝ち組」「負け組」などという(私としては非常にナンセンスな)価値観が定義され、勝ち組というキーワードを利用した
勧誘が目立つと聞きます。少しやり方が違いますが、平成電電やら近未来通信の破綻・捜査があったというのに
何もわざわざあんな形態の(非常にリスキーな)ビジネスモデルを取らなくてもいいと思うのですが、
どうしてもそういう事をしてみたい方々がいるようです。

まだ社会経験がそれ程ない大学生を(言葉は悪いですが)カモにして、大事な時期を棒に振らせるのは忍びない、
ということで、春のマルチ対策キャンペーンとして 新しくコンテンツを追加してみました。

3月12日には経産省産業構造審議会の小委員会で特定商取引法の見直しが検討され、
特定商品という枠を廃止しようとの意見が相次いだり、
3月22日には国民生活審議会で契約の取消事由や事業者側の平均損害額の証明などについては事業者側が立証すべき
という意見が出たり、 望まない勧誘の規制、判断不十分な高齢者への勧誘禁止なども要求されたりと
消費者契約法の検討も進んでいます。

このような意見が相次ぐような現状を厳粛に捉え、悪貨が良貨を駆逐することのないよう各事業者様へはコンプライアンス、
商モラルの維持・向上をお願いして参ります。


飲酒運転に想う
(2006.10.27)
私は結構 お酒というものが好きです。飲み会等にもよく参加しますが、かならず悩む問題がひとつあります。
飲み会の会場までの足をどうするのか?ということです。

普段からお酒を飲む時は自動車を使わないのですが、私の住む相模原でも駐車場を備えた居酒屋がかなり見受けられます。
正直言って、相模原市の交通事情から勘案すれば自動車を使わずに移動するのはかなり大変です。
電車は限られた地域にしか通っていませんし、バス路線も縮小されてしまいました。

すると頼みの綱は割高なタクシーしかありません。行きも帰りもとなるとかなりの金額になってしまいます。
それだけが理由ではないでしょうが、ここ相模原はかなり飲酒運転が多い地域だったと思います。

折りしも、今年の夏に大変痛ましい事故が発生してしまいました。
事故の加害者の飲酒運転が原因です。アルコールの薬理効果を考えれば絶対に自動車の運転は避けねばなりません。

そこに私の友人から一つの相談が持ちかけられました。「運転代行業」の認定についてです。
私はそれまで運転代行という業種の存在は神奈川起業家ネットワークを通じてしかしりませんでしたが、
この業種の発展と普及が飲酒運転問題を解決する一つのヒントだと直感しました。

運転代行業申請の経験をつむ事で、事業者さんをはじめ世の中に何らかの貢献が出来たら・・・・
そう考えつつ、業務に向き合っていきたいと思います。

最近、急増中の問題のある訪問販売について(2005.11.27)
近頃、弊事務所の近辺でも様々な訪問販売の方が見えるようになりました。
商品はというとマンションの建設、着物、食品、はたまたは飲食店での割引というサービスまで見受けられます。
多くの訪問販売の方々は適正な方法でセールスをしているのですが、時たまどう考えてもおかしいと感じるものもあります。

社会問題となった住宅リフォームの問題のある販売方法は「特定商取引に関する法律」に抵触するものでした。
具体的には、販売目的である事を巧妙に隠し、家の住人の不安をあおり契約する方へ誘導する手口です。
事業者のモラルの欠如が一番の問題ではありますが、工事契約を依頼した側も業者にだまされた事を他の人から指摘される
まで気が付く事が出来ないという いわゆる「商品知識の欠如」という問題があると考えております。

現在、消費者と事業者との間で交わされる契約について、知識・資金・交渉力などの点において消費者側が不利な立場で
契約締結をされている事を踏まえ、消費者側の利益を守られるように法律・制度が制定されています。

しかしながら、 そのような法律・制度をしらなければ、また提供された商品を正しく理解し、適正なものか判断が出来なければ
結局のところ消費者は不利益を被る事態になってしまいます。

多発する問題のある販売方法に対抗するには、日頃からの情報収集と、なぜそれはそうなっているのか?
なぜこの人はこの商品を勧めるのか?(商売である以上、利益を求めるのは原則です。その利益はどこからくるのか?)
という”批判的思考”が必要なのでしょう。

情報収集ならこちらがお勧め

国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/
消費者の窓(内閣府が運営しています。):http://www.consumer.go.jp/

新聞記事に掲載されました。(2005.8.31)
少し、昔の話で大変恐縮なのですが 去る7月1日発行の相模経済新聞にて 弊事務所の記事が掲載されました。
相模原の図書館、例えば淵野辺の市立図書館の資料室に置かれております。

相模経済新聞 記事、平成17年7月1日発行 インタビュー記事にも述べましたが、弊事務所ではNPO法人の支援を中心に考えております。

NPOという存在は現在の日本の状況を打破する可能性を秘めており、個々の団体は力も小さく資金も乏しいのですがNPO同士が結びつきあい連携を強化することで、いわば「ちいさな政府」にも似た力を発揮できるものと信じております。

例えば、近年問題視されているNEETですが、彼らの中には営利中心の一般企業の活動に嫌気が差した者も存在します。そういった方達が地域への参加活動を通し、自己実現の面白さを見出してもらい社会へ営利活動と違った形で参加できる、そんなシステムはいかがでしょう?

弊事務所は、最終的に民間発の構造改革を支援してゆきたい、そんな想いで設立致しました。


行政の電子化について(2005.6.28)
2005年7月から神奈川県においても行政手続の電子化がはじまります。

どんなことができるかを簡単に説明いたしますと、

水道使用開始申込・休止届出、遺失届 
住民票の写し交付申請、小児医療証交付申請、児童手当等認定申請 
スポーツ施設・会議施設等の利用予約
入札参加、入札参加資格の認定申請、入札情報の閲覧 (電子入札システムは平成18年4月ごろの予定)

と言った事が自宅などのパソコンから申請する事ができるようになるのです。
(実際の稼動時期、使えるサービスは自治体ごとにばらつきがあります。)

この電子申請を行う場合、本人である事を証明(個人認証)するために
ユーザーID・パスワードの取得、ICカードの発行等を受ける必要があります。

これによって所轄官庁が離れたところにあったり、開庁時間によってなかなか行えなかったような手続きができるようになります。

正直言って、我々行政書士にとっては有難くもあり、有難くなかったりするシステムです。
しかし、私には官公庁に対してコンピューターシステムを営業・販売してきた経験があり、
このようなシステムはむしろ得意分野といってよいでしょう。
電子化について、疑問点や不安な事がございましたら弊事務所までお問合せください。また、代理申請も承っております。

神奈川県庁ホームページ:http://www.pref.kanagawa.jp/e-kana/kyogikai/online/index.html
神奈川県電子申請ホームページ:http://www.e-kanagawa.lg.jp/(平成17年7月から)

さらに、会社ほか法人設立をご検討の方へ、法人設立の時の経費をわずかにでも節約したい・定款の電子化を行い書類管理を簡便化したいとお考えの方には、電子定款の作成をご提案いたします。

定款の認証の時に紙ベースの定款の場合、4万円分の収入印紙を貼付ける必要がありますが、電子定款の場合には収入印紙の貼付けが必要とされません。これによって開業経費を抑える事が可能になります。
しかしながら、電子定款には公の機関が認証した電子署名というものを付与しなくてはなりません。
この電子署名を行うには、Acrobatや電子署名用のソフトウェア、電子証明書を用意しなくてはなりません。(どれも有料です。)そのため、印紙代を節約するはずが、電子定款を作成するためのシステムをそろえる費用のほうが高くつくのが実情です。
弊事務所では既に電子定款を作成するためのシステムをそろえております。どうぞ、弊事務所の利用をご検討ください。

日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/


横浜市におけるNPO支援策(2005.5.12)
NPO法人(特定非営利活動法人)を運営している方とお話をしていると良く運営の資金についての悩みを伺うことがあります。
事業の性質上、収益をあげることが困難なようです。実際に事業を運営するには資金繰りは大切な要素です。

横浜市では市民活動を支援するため、「市民活動支援基金」を設立しました。
簡単に説明しますと、市民や企業などから寄附金を募り、積み立てて、あらかじめ登録したNPO法人の公益活動の助成等に利用すると言うものです。
この基金にはどのような意味があるのか、疑問を持つ方もいらっしゃると思いますので、その特色を説明いたします。

一つ目は、「支援したい登録団体を希望して基金へ寄附を行う事ができる」という点です。
実際には、助成金交付の審査がありますので希望通りとは行かないかもしれませんが、寄附者の支援したい市民活動へ助成がなされるということです。また、審査委員会が間に介在する事で、支援すべき団体へ公正に助成がなされ、善意の寄附をしっかりとした団体へ届ける事が期待できます。

二つ目は、「基金への寄附について、税制上の優遇措置がとられる」ということです。基金に寄附した場合、認定NPO法人へ寄附したように、所得税・法人税が優遇されます。寄附者への負担を少しでも軽減したい、それでいて認定NPOの要件をクリアできていないNPO法人としては基金への登録が選択肢のひとつとなると考えられます。

2005年5月 現在ではまだまだ立ち上げ段階で、審査委員会ほかシステムを作り上げている途中のようですが、今後のNPO法人支援策のひとつとして大きく成長してゆく事を期待しています。

他の自治体、行政の枠を越えた形でこのような市民活動支援が活発になってゆけたら・・・・。
それによって、市民みずからの活動によって地域がかかえる問題を解決できたら・・・・・。
今の日本社会が抱えている問題解決への糸口の一つになるかもしれません。

詳細は横浜市市民協働事業推進本部 市民生活基金のホームページまで
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/tishin/fund/

なお、横浜市民の方、審査委員会の審査委員を応募しております。(2005年6月6日 締切)
関心のおありの方、応募してみてはいかがでしょうか?

公益法人改革と今後のNPO法人活動(2005.4.1)
公益法人改革と今後のNPO法人活動 今、公益法人改革が政府行政改革推進本部にて議論されています。

その基本的骨子として、
公益法人の設立に関して従来の許可主義を改めて、
法人格の取得と公益性の判断を分離すること。
公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)によって簡便に設立できる
「一般的な非営利法人制度」を創設すること。
各官庁が裁量により公益法人の設立許可等を行う制度を見直して、
民間有識者からなる委員会の意見に基づいて、一般的な非営利法人について目的、
事業等の公益性を判断する仕組みを創設すること。
というものを挙げています。

公益法人・中間法人といった法人はこの非営利法人にまとめられる模様です。

しかし、現時点ではいくつかの疑問点が残されています。
非営利法人の公益性を判断する場合、その法人の公益性の判断主体は特定大臣であり、、
民間有識者委員会は大臣に対して意見を述べるまでの権限しかありません。
現状では公益性の判断を公平性が担保できるか不透明です。
また、公益事業の規模が法人の事業の過半数を占めなければなりません。
仮に無償ボランティアが中心となって公益事業を行い、
同時に収益事業を行った時その収益が公益事業を上回る場合にも
公益性の有無の判断は特定大臣に伺いを立てなくてはなりません。
実際は公益性が非常に高い法人でも、バザー収入等のために公益性の有無を審査するという
無駄な負担を負わなくてはならないのでしょうか?
税制面に関しては、いわゆる2段階税制というものを導入する案がかつてありました。
基本的に事業に対して課税をする一般非営利法人と
非課税事業も認める非営利法人とに分けるというものです。
この案についての審議がどのように進んだか、公開されていないのも問題です。

そして、今回の審議ではNPO法人に対しては変更を加えないとのことになっていましたが、
その理由として、
今回の一般的な非営利法人制度とその下での公益性を判断する制度からなる新たな仕組みに
必ずしも包含される関係にはない
法人数が大幅な増加傾向にあり、抜本的に見直すべきとの社会的要請も乏しい
公益性を判断する新たな制度は、規律のしっかりした公益性を有する法人による
公益的活動の健全な発展を図るものであること
といったものが挙げられていますが、一般非営利法人制度が確立されれば、
それと同等の監理がなされる等、NPO法人に対しての風当たりも強くなる可能性があります。

また、特に理由の中で引っかかるのが3番目に挙げたもので、
NPO法人は規律のしっかりした公益性を有する法人による公益的活動の範疇に
必ずしも包含されるものでないと言う様にも聞こえます。
中央官庁・学識経験者の中にNPO法人に対して信頼を持っていない方がいるようにも
感じられます。

今後のNPO法人活動の課題として、
その活動の意義を社会に認知させる広報活動
多くの人が参加できるシステム作り(これは行政・企業等と協力関係を構築する必要があります。)
等があるのではないでしょうか?

■参考サイト 行政改革推進事務局「公益法人改革について」 公益法人改革オンブズマン

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