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1.交通贖罪寄付制度とは |
交通事故を起こした場合、加害者には民事責任だけではなく刑事責任も問われることになります。
このように刑事責任を問われ刑事裁判が行われる場合には、加害者の反省悔悟の念を示すために被害者に対し損害賠償をするなどして慰謝の措置をとることが一般です。
しかし、被害者の中には加害者の刑事責任追及を重視して慰謝料を受け取らない場合もありますし、また飲酒運転の罪や無免許運転の罪など被害者がいない場合には、加害者の反省悔悟の念を裁判所に示す客観的手段がないことになります。
そこで、当センターは、平成12年4月、加害者の贖罪寄付を受入れることとし、情状証拠として刑事裁判に提出するために、加害者に対し贖罪寄付の証明書を発行するという交通贖罪寄付制度を設けたのです。
当センターは、平成13年4月、実際に刑事弁護人として交通贖罪寄付制度を利用した弁護士に対しアンケート調査しましたが、約40%が被告人の量刑に影響があった旨回答がありました。また、判決の量刑理由中に交通贖罪寄付について触れられていたとの回答も多く寄せられています。さらには、第1審で執行猶予が見込まれる事案であっても交通贖罪寄付を行うことでより確実に執行猶予がとれたとの声もありましたし、第1審は実刑であったが控訴審で贖罪寄付を行ったところ再度の執行猶予を獲得できたとの報告も寄せられております。 |
2.寄付金の使途 |
平成14年度の交通贖罪寄付は、当センターの本部・支部合わせて745万円(55件)となりました。
寄付金は、当センター本部・各支部で実施されている弁護士による無料法律相談及び示談あっ旋事業等の費用として、交通事故被害者の救済のために有効に使われています。 |
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