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大分市中島西1-3-14 [地図]
TEL:097-536-1458
FAX:097-538-0462

oitakenben@zpost.plala.or.jp
『(注意)メールでの相談は
受け付けておりません』

 
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民事法律扶助制度は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。

憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。

この裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とする場合があります。民事法律扶助制度は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。民事法律扶助制度を利用するには、大分県弁護士会法律相談センターまたはあらかじめ登録した弁護士の事務所(相談登録弁護士※)にてご相談下さい。

※相談登録弁護士については、このホームページの会員弁護士一覧に民事法律扶助のシンボルマークがついていますのでご確認下さい。このシンボルマークは、登録弁護士事務所にも表示されています。

民事法律扶助制度の詳細については、法テラスのホームページ(http://www.houterasu.or.jp/)をご覧下さい。

法テラス大分
 住所 大分市城崎町2−1−7
 電話 050-3383-5520

法的な争いごとや悩みごとについて、解決へとつながる道を迷うことなく進んでいただけるように、相談する方々を明るい光で照らし、守りたいという日本司法支援センターの願いを太陽の傘で表現しています。


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