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民事法律扶助制度は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。
憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。
この裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とする場合があります。民事法律扶助制度は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。民事法律扶助制度を利用するには、大分県弁護士会法律相談センターまたはあらかじめ登録した弁護士の事務所(相談登録弁護士※)にてご相談下さい。 |
※相談登録弁護士については、このホームページの会員弁護士一覧に民事法律扶助のシンボルマークがついていますのでご確認下さい。このシンボルマークは、登録弁護士事務所にも表示されています。
民事法律扶助制度の詳細については、法テラスのホームページ(http://www.houterasu.or.jp/)をご覧下さい。
法テラス大分
住所 大分市城崎町2−1−7
電話 050-3383-5520 |
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法的な争いごとや悩みごとについて、解決へとつながる道を迷うことなく進んでいただけるように、相談する方々を明るい光で照らし、守りたいという日本司法支援センターの願いを太陽の傘で表現しています。 |
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