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大分県弁護士会は、弁護士法に基づいて設立された法人であり、その概要は次のとおりです。
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名 称 |
大分県弁護士会 |
目 的 |
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。弁護士法第31条第1項 |
設 立 |
昭和25年3月17日 |
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所在地 |
大分市中島西1-3-14 |
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代表者 |
会長:西畑 修司(平成27年4月1日就任) |
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大分県内に事務所を有する弁護士及び弁護士法人は、当然に、大分県弁護士会及び日本弁護士連合会に加入することになっています。
この強制加入制度は、弁護士の職務の公共性にかんがみ、その適正さを確保するという公共の福祉の要請に基づくものであり、弁護士自治と職務の独立性を確保するためのものであると説明されています。 |
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大分県弁護士会等の各地の弁護士会及び日本弁護士連合会は、弁護士法により、弁護士の資格審査や弁護士の懲戒を任されています。したがって、弁護士の職務活動や規律については、裁判所、検察庁または行政官庁の監督に服することがありません。このような原則を弁護士自治といいます。弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするものです。
このような使命のもとに行われる弁護士の活動は、時として国家権力と厳しく対立することもあります。このような場合に、弁護士が裁判所や法務大臣などの監督に服していたのでは、弁護士の使命を全うすることができません。そこで、弁護士の監督は弁護士会が自ら行うことにしたのです。 |
司法制度改革が進む中、弁護士の活動範囲は拡大し、その果たす役割はますます重要になってきています。大分県弁護士会は、県民のニーズ・信頼に応えるために今後とも努力していきます。 |
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※H26.5.2現在 |
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会長の諮問に応じて、弁護士会の運営その他の重要事項について審議します。 |
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