【参考】 |
大分県弁護士会会則第69条 |
非弁護士取締委員会は法第72条乃至第74条の規定に違反する者の調査取締をなし、事犯につき適切な措置をとることを職務とする。
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弁護士法第72条 |
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。
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同第73条 |
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行することを業とすることができない。
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同第74条 |
1 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示または記載をしてはならない。 |
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 |
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。」と規定しております。 |
同第77条 |
次の各号いずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 |
1 略 |
2 略 |
3 第72条の規定に違反した者 |
4 第73条の規定に違反した者 |
同第77条の2 |
第74条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。 |