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870-0047 
大分市中島西1-3-14 [地図]
TEL:097-536-1458
FAX:097-538-0462

oitakenben@zpost.plala.or.jp
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大分県弁護士会では、常置委員会として非弁護士取締委員会が設置されております。
弁護士法は、弁護士若しくは弁護士法人でない者が法律事務の取扱いを業とする行為、あるいは弁護士若しくは弁護士法人でない者が自らを弁護士若しくは弁護士法人と誤認させるような行為等(これらをいわゆる非弁行為といいます。)を原則的に禁止しています(なお法律による若干の例外があります)。
これは、弁護士若しくは弁護士法人でない者が他人の法律事件に介入するなどすると、わが国の法律秩序が乱され、国民の公正な法律生活を侵害することになることからです。
弁護士もしくは弁護士法人も取締りの対象になることもあります。
非弁護士取締委員会は、以上のような行為について調査をし、調査結果によっては、これらの活動を行う者に警告を発し、また事案によっては告発をしたりします。
近時非弁行為が多発し、多数の方が被害に遭われています。
あなたは、弁護士でない者から、有料で法律相談を受けたことはありませんか?あるいは、弁護士でない者に、交通事故の交渉などを有料で頼んだことはありませんか?
法律事務を依頼される方は、依頼の相手が弁護士、弁護士法人、若しくは法律により法律事務を取り扱う資格を有する者であるかどうか、充分ご確認ください。
大分県内に事業所のある弁護士であれば、このホームページの名簿で確認ができます。また、非弁行為と思われる事案に接した方は、当会まですぐにご連絡下さい。


【参考】
大分県弁護士会会則第69条
非弁護士取締委員会は法第72条乃至第74条の規定に違反する者の調査取締をなし、事犯につき適切な措置をとることを職務とする。

弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。

同第73条
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行することを業とすることができない。

同第74条
1 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示または記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。」と規定しております。
同第77条
次の各号いずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1 略
2 略
3 第72条の規定に違反した者
4 第73条の規定に違反した者
同第77条の2
第74条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。


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