.
.
.
|
|
日常生活においては、事業者と消費者との間に存在する情報力、交渉力の格差から、消費者が不当な不利益を受ける例があります。平成に入ってからも、ココ山岡、和牛商法など複数の消費者被害事件があり、社会問題化したことを、県民の皆様もご存知かと思います。 |
|
現在、消費者問題として取り組む問題は、更に広範囲に及んでいます。インターネットを通じての詐欺行為や、世相を反映した多重債務問題(クレジット・サラ金・商工ローン)や、その犯罪的・暴力的な金員奪取行為(ヤミ金・オレオレ詐欺)など、従前から存在した問題に加え、ますます消費者問題が日常生活へと浸透しています。 |
|
消費者問題対策委員会は、消費者の被害救済や、消費者取引がより健全化するよう、県下の団体とも連携しながら、消費者問題に関する研究・提言などを行っております。
また、消費者問題に関連性のある法律の制定や、既存の消費者保護法制の改正(利息制限法、出資法、個人再生法、特定商取引法、消費者契約法など)において、消費者の立場で意見表明をなし、立法に反映させることも重要な役割となっております。 |
|
当委員会としては、今後とも消費者問題に全力で取り組む所存です。 |
|