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弁護士報酬については、従来、事件ごとに具体的な報酬額を定めた報酬規程を弁護士会において作成していましたが、平成16年4月1日より、この報酬規程が廃止され、各弁護士が自由に依頼者との間で報酬を定めることとなりました。
それに伴い、日本弁護士連合会が、下記のとおり、「弁護士の報酬に関する規程」を定めています。


 弁護士の報酬に関する規程 (平成16年2月26日会規第68号)

(目的)
第1条 この規程は、会則第87条第2項及び弁護士法人規程第19条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(弁護士の報酬)
第2条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。

(報酬基準の作成・備え置き)
第3条 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。

(報酬見積書)
第4条 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
(報酬の説明・契約書作成)
第5条 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
4 第2項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。

(情報の提供)
第6条 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。

附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護士の報酬については、なお従前の例による。


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