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住宅紛争審査会は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受けた裁判外住宅紛争処理機関です。
住宅紛争審査会では、@建設住宅性能評価書のある住宅(下図@)、A既存住宅性能評価書のある住宅(下図A)、B住宅瑕疵担保責任保険を付された新築住宅(下図B)の紛争について、弁護士や建築士が、あっせん、調停及び仲裁(申請手数料として1万円が必要です。)をし、必要に応じて現地調査も行うことにより簡易・迅速な紛争解決を目指します。
また、平成22年度からは、上記@、A及びBの住宅の取得者又は供給者、並びに住宅のリフォーム工事に関する発注者又は発注予定者(施工業者からの相談は受けられません。)からの弁護士や建築士による無料相談を実施しております。
ひとりでお悩みにならず、住宅紛争審査会をご利用ください。
相談窓口は住宅紛争処理支援センター(住まいるダイヤル:0570-016-100)となりますので、まずはこちらまでご連絡下さい。
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このマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅について、利用できます。 |
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このマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅について、利用できます。 |
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※1 住宅瑕疵担保履行法に基づく指定
※2 住宅品質確保法に基づく指定 |
●評価住宅・保険付住宅・住宅リフォームの相談については、住まいるダイヤルにご相談ください。 |
TEL / 0570-016-100
(PHSや一部のIP電話からは 03-3261-4567)
受付時間:平日午前10:00〜12:00 午後1:00〜5:00
(土・日・祝日・休日を除く)
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●その他住宅についての相談や苦情については、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに
ご相談ください。 |
TEL / 03-3261-4567 (受付時間:平日午前10:00〜12:00 午後1:00〜5:00) (土・日・祝日・休日を除く)
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