医療費控除とは、
1年間の医療費の支払いが一定以上だった場合、その年に納めた税金(所得税)の一部が戻ってくる制度です。
年間の所得から医療費を差し引くことで課税対象の所得金額を抑え、その結果、納めすぎた税金が還付されるというものです。
毎年1月中旬から3月15日の確定申告時期(申請方法により開始日は異なる)に
税務署または郵送(国税庁ウェブサイトで書類を作成し印刷)またはインターネット(e-Tax)で申請を行います。
※2018年から医療費控除の申請書類が変わりました。医療費控除申請の際の領収書提出が不要になり(
「領収書の提出が不要となりました(国税庁サイト/pdf)」)
【医療費控除の明細書】という書類が必要になるとともに、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
※国税庁では2019年1月からのe-Tax利用時の手続きにおいて、マイナンバーカードを用いたマイナンバーカード方式と、
マイナンバーカード及びICカードリーダライタ未取得の方への暫定措置としてのID・パスワード方式の2種類の申告方法を準備中とのことです。
詳しくは
「【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています(国税庁サイト)」
をご確認ください。
また、ICカードリーダライタ未取得の方で対応スマートホンとBluetooth機能付Win7・8・8.1・10パソコンをお持ちの方は、
ICカードリーダライタの代替が可能とのことです。
詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト「ICカードリーダライタのご用意」(地方公共団体情報システム機構サイト)」
(2018/1/11追記)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、
申請を受けようとする年中に、居住者である税申告者が健康診査や予防接種などを行った場合に、
税申告者および税申告者と生計を一にするご家族が
購入した特定一般用医薬品等の合計額から、1万2千円を超える金額(8万8千円を限度)について、
所得より差し引くことができるという制度です。
この制度は医療費控除との併用ができません。
医療費控除かセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)かの選択制です。
※医療費を支払ったとき(国税庁サイト/pdf)
※重要なお知らせ <医療費控除が変わります>(国税庁サイト)
家族の中で一番所得の高い(納税額の多い)人が申請すると有利です。
対象となる家族とは、「自己または自己と生計を一にする配偶書その他の親族」とされています。仕送りで暮らす、学生や両親も含まれます。
などです。詳細はこちら: 医療費控除を受けられる方へ:「医療費控除の対象となる医療費」の項(国税庁サイト/pdf)、 医療費を支払ったとき(国税庁サイト/pdf)、 【医療費控除の明細書】と記載要領:「添付又は提示が必要な書類」の項(国税庁サイト/pdf)
実際に支払った医療費から、療養費・高額療養費・一時金といった社会保険や、入院給付金といった医療保険などで補填された金額を引き、
さらに「【所得×0.05】か【10万円】」のいずれか少ない方を引いた金額がプラスであれば申請できます。
※実際の還付金額等は、他の所得及び所得控除の金額等により、医療費控除のみの計算結果とは異なります。
※1:申請の際に計算した領収書等は5年間自宅等で保存します。
確認のため、提出または提示を求められることがあります。
※2:必須です。これにより領収書の提出・提示は不要になりました。
(2019年分までは従来の領収書の提出・提示方法でも可)
※3:所属する健康保険組合によって、記載年月や医療費通知の発行タイミングは異なります。
申請しようとする年分ではない明細が含まれている場合もありますので、領収書等でご確認ください。
医療費通知に記載されていない医療明細については、【医療費控除の明細書】の「2医療費の明細」欄に記入します。
対象製品の多くには対象商品であることが分かる識別マークが印字されており、
またレシート※1にも対象医薬品であることが分かるマークが印字されています。
1年間の対象商品金額を合計し、保険等で補填された金額を引き、そこから1万2千円を引いてみましょう。
プラスになれば、その分はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除対象※2です。
そのうえで通常の医療費控除額と比べてみましょう。
医療費控除額が多ければ医療費控除を、
税申告者が一定の取り組み(健康診断や予防接種など)を受けたうえで
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除金額が医療費控除分より多ければ、
セルフメディケーション税制(医療費の特例)を申請します。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)から従来の医療費控除へ、またその逆の場合も、
いったん選択して確定申告書を提出した場合、のちに適用を変更することはできませんので慎重にご選択ください。
(詳細ページ)セルフメディケーション税制(国税庁サイト)
セルフメディケーション税制について/対象品目一覧(厚生労働省サイト)
※1:申請の際に計算した領収書やレシートは5年間保存します。確認のため、提出または提示を求められることがあります。
※2:実際の還付金額等は、他の所得及び所得控除の金額等により異なります。
申請の適用を受けようとするその年中に、税申告者(居住者)が行った以下の取り組みのことです。
当サイトでは、覚え書き用にオリジナルの医療費明細メモをご用意しています。計算や覚え書きとしてご活用下さい。
医療費控除申請の際は
【医療費控除の明細書】(国税庁サイト/pdf)、
セルフメディケーション税制申請の際は
【セルフメディケーション税制の明細書】(国税庁サイト/pdf)が
必要です。
※医療費控除申請について、平成31年分(2019年分)の確定申告までは従来の領収書提出・提示による申請も可能です。
税金については国税庁および関係省庁のウェブサイトや最寄の税務署で、申告者ご自身が必ずご確認のうえ申請いただきますようお願いいたします。
1箇所からのみの給与所得の源泉徴収票(種別:給料・賞与)をお持ちの方は、下記の還付額シュミレーションをご利用いただけます。
所得控除には、雑損控除(災害・盗難・横領)、医療費控除、社会保険料控除(健保、国保、厚生年金、共済など)、小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済等払った場合)、
生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。
このシュミレーションは簡易版です。正確にお知りになりたい方は、国税庁サイトをご覧になるか最寄の税務署にお問い合わせ下さい。
ご注意下さい:所得控除の順位は、雑損控除が一番に優先されます。ここでは医療費控除のみの概算計算であるため、
そのほかの控除や所得状況により還付金額は上記の計算結果とは異なります。
トップページ >医療費控除について
★医療費控除の改正
平成24年4月1日以降の医療費に、認定特定行為業務従事者(一定の研修を受けた介護職員―介護福祉士等)による喀痰吸引等の特定行為に係る費用の自己負担分も加わり、
医療費控除の対象となりました。
★医療費控除の改正
2018年から医療費控除の申請書類が変わりました。医療費控除申請の際の領収書提出が不要になる(
「領収書の提出が不要となりました(国税庁サイト/pdf)」)
とともに、セルフメディケーション税制が創設されました。
※医療費控除申請について、2019年分の確定申告までは従来の領収書提出・提示による申請も可能です。
→医療費控除の手引き・給与所得者の医療費控除用の記載例(国税庁サイト/pdf)
★消費税について
美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は課税されます。